
医療機関の看板や広告などに標榜する診療科は、かつては法律でかなり制限されていました。しかし、医療法が一部改正あれ、2008年度から看板への表示や広告可能な診療科名が大幅に増えました。
この改正後、医療機関は、患者が自分の病状に合ったところを選べるように、わかりやすい診療科名を表示しなければならなくなっています。
具合が悪いけれどもどこが悪いかわからないときにかかる科は内科、あるいは小児科です。女性は、婦人科をかかりつけ医にしてもよいでしょう。総合診療科を開設している病院もあります。
医師は開業するとき、麻酔科以外、標榜する診療科を自由に選べます。ただ、2008年以降は、一人の医師や歯科医が掲げてもよい診療科名は2つまでになりました。以前は、1人しか医師がいないのに、内科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、循環器科などと、たくさんの科を標榜しているクリニックがありました。しかし、これから新規開業する医療機関にはそういったことは認められないことになります。
なお、2008年4月1日以前につけた看板などはそのままでよいので、すでにたくさん診療科名を表示しているところも、医療法違反というわけではありません。
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